児童発達支援管理責任者(児発管)の要件②|実務経験をわかりやすく解説
古川
つむぎ行政書士事務所(千葉市稲毛区)
障がい福祉サービス事業を始めるためには、行政機関に申請をして、指定を受けなければなりません。
この申請を「指定申請」といいます。
今回は、指定申請についてわかりやすく解説します。
指定申請の申請先は、
によって決まります。
この申請先(指定の権限を持つところ)のことを「指定権者」といいます。
例えば、千葉で放課後等デイサービス(障害児通所支援)の指定申請を取る場合、
事業所の場所が、
千葉市の場合は千葉市
船橋市の場合は船橋市
柏市の場合は柏市
その他は千葉県
が指定権者となります。
指定を受けるためには、
などの要件を満たすことが必要です。
これらの要件を満たした上で、指定申請に必要なさまざまな書類を準備する必要があります。
予約をし、事前相談を行います。
書類を作成し、窓口に提出します。
書類の審査や、実地検査(実際に事業所に来て確認)が行われます。
指定の基準を満たしていれば、事業所が指定されます。
指定申請の大まかな流れとしては、このようになります。
この他にも、事業者さまは、消防局への届出や従業員の採用活動、利用者さんの募集、事業所の環境整備等を進めていく必要があります。
今回は、障がい福祉サービス事業の指定申請について、簡単に概要をまとめました。
よろしければ参考にしてみてください。
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