古物商とは?フリマアプリの利用で許可は必要?

「古物商って中古品の売買に必要って聞くけど、自分も必要?」
「よくメルカリ利用しているけど、古物商の許可って必要?」
古物商は、以外と身近なところでよく聞く言葉だと思います。
最近ではフリマアプリを利用されている方も多く、自分の売買が古物商に該当するか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、そんな古物商について、簡潔にまとめました。ぜひ参考にしてください。
古物商とは
古物商とは、古物を売買・交換する営業のことをいいます。これは委託を受けて売買・交換する場合も含みます。(古物営業法 第2条第2項、第3項)
ポイントは、売買・交換というところで、
「古物を買うだけ」、「古物を売るだけ」
のどちらかだけでは、古物商の許可は必要ありません。
それは何故なのか、古物営業法の目的を見ると理由がわかってきます。
古物営業法とは
そもそも古物の売買をする場合などに、古物商の許可が必要というのは、古物営業法という法律で決められています。(古物営業法 第3条)
そして、この法律の目的は、
盗品の流通防止・速やかな発見
です。(古物営業法 第1条)
そのため、先ほどの「古物を買うだけ」、「古物を売るだけ」のどちらかだけでは盗品が流通する可能性は低く、基本的に古物商許可は不要です。
では次に、そもそも古物とはなんなのか、みていきましょう。
古物とは
古物営業法で、古物は以下のように定義されています。(古物営業法 第2条第1項)
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
※大型機械類で政令で定めるものは除きます。
ここで注意が必要なのは、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」です。これは、個人(消費者)がお店から商品を買った場合、それがたとえ未開封・未使用のまま保管されていたとしても、それは古物に該当します。
フリマアプリの利用で古物商は必要か
基本的に、個人の範囲で自分が欲しいもの(古物)をフリマアプリ等で購入したり、自分が使わなくなったもの(古物)をフリマアプリ等で売却する場合は、古物商許可は必要ありません。
しかし、営利目的(転売目的など)でフリマアプリ等から、商品を購入し、転売する場合は古物商許可が必要になってきます。
(※フリマアプリで売られているものは、すでに一回お店から個人(消費者)に商品が渡っているので、未開封・未使用であっても古物に該当します)
今回は、古物商について簡単に概要をまとめました。
フリマアプリなどで古物を買ったり、売ったりすることが身近になってきています。
利用方法によっては、古物商許可が必要な場合がありますので、しっかりと確認しましょう。
このサイトでは、古物商や放課後等デイサービス、相続、遺言等に関する知っておくと役立つ情報を、できるだけわかりやすくお届けしていきます。
今後も記事をアップしていく予定ですので、ぜひご覧ください。