児童発達支援管理責任者(児発管)の要件②|実務経験をわかりやすく解説

放課後等デイサービスや児童発達支援を開始するためには、児童発達支援管理責任者(児発管)を1人以上配置することが必要です。
児発管の要件は少し複雑で、わかりにくい部分もあります。
そこで、本記事では数回に分けて、ポイントごとに整理しながら解説していきます。
今回はその第2回として、児発管の実務経験の要件をわかりやすくまとめました。
実務経験の要件は、大きく分けて3通り
今回のテーマ実務経験の要件は、特にわかりにい部分になるかと思います。
まずは大枠から抑えていきましょう。
実務経験の要件は、大きく分けて3通りあり、そのいずれかを満たしている必要があります。
①「相談支援(資格なしでOK)」または「資格ありで直接支援」
- 相談支援業務(資格なしでOK)
or - 資格あり(※)+直接支援業務支援
ただし、3年以上は老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が必要です
例として、
・介護老人施設で5年以上 → ×
・障がい児入所施設で3年以上+介護老人施設で2年以上 → 〇
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障がい者社会復帰指導員
②資格なしで直接支援
- 資格なし・直接支援業務
ただし、3年以上は老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が必要です
③国家資格者経験と相談支援・直接支援
+
5年以上
- 老人福祉・介護老人保健施設等以外での
相談支援業務または直接支援業務(3年以上)
+ - 国家資格者(※)としての経験(5年以上)
条件が重複していれば、それぞれの経験として年数をカウントできます。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士又は公認心理師
実務経験の経験年数としてカウントするには
実務経験の経験年数について注意点があります。
1年としてカウントするためには、1年間に180日以上の実務に従事する必要があります。
今回は、児童発達支援管理責任者(児発管)の実務経験の要件について、大枠をまとめました。
これから事業を始めようと考えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
参照:千葉県 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修体系等の見直し概要
(https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/kenshuu/documents/01-sabikan-gaiyou.pdf#page=5)
参照:厚生労働省 法令等データベースサービス「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの」
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2794&dataType=0&pageNo=1)