古物商とは?フリマアプリの利用で許可は必要?
古川
つむぎ行政書士事務所(千葉市稲毛区)
千葉県内の警察署(生活安全課)で行う申請や届出が、事前予約制に変わります。
古物商の許可申請や変更届出などを予定している方は、ぜひチェックしてください。
令和7年9月1日から、予約制がスタートします。
申請先の警察署生活安全課に電話で予約します。
対象となる申請や届出は、以下の法律や条例に基づくものです。
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
〇古物営業法
〇質屋営業法
〇警備業法
〇探偵業の業務の適正化に関する法律
〇銃砲刀剣類所持等取締法
〇火薬類取締法
〇インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
〇千葉県風俗案内業の規制に関する条例
〇千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例
引用:千葉県警察 生活安全課における各種申請・届出の予約開始
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/sample_00069.html
予約制になることで、申請や届出の手続きがよりスムーズになると期待されます。
制度の開始は間もなくですので、申請や届出を予定している方は、忘れずに事前予約をしておきましょう。
ただ、古物商の許可を取得するためには、必要書類の確認や準備など、意外と手間がかかります。
さらに、警察署の受付時間は平日のみのため、お仕事の都合で動きづらい方も多いかと思います。
そのような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
つむぎ行政書士事務所では、初回のご相談は無料で承っております。
気になることやご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。