児童発達支援管理責任者(児発管)のOJT特例措置とは?期間短縮についてわかりやすく解説

古川

放課後等デイサービスや児童発達支援を開始するためには、児童発達支援管理責任者(児発管)を1人以上配置することが必要です。

 児発管になるための要件の一つに、一定期間のOJT(実務を通じた研修)がありますが、条件を満たす場合、この期間を短縮できる「特例措置」が設けられています。

 今回は、児童発達支援管理責任者OJT特例措置(期間短縮)についてわかりやすく解説していきます。

OJT期間の原則は2年以上

基礎研修終了後のOJT(On the Job Training)は、原則2年以上の期間が必要です。
しかし、令和5年6月30日付制度改正により、一定の要件を満たせば6カ月以上の期間で実践研修を受講することが可能となりました。

OJT短縮(6カ月以上)の要件

OJT期間を短縮(6カ月以上)するためには、下記3つの要件全て満たす必要があります。

OJT短縮の3つの要件
  1. 実務経験を満たしている
  2. 個別支援計画作成の業務に従事する
  3. 要件❷の業務を行うことについて、届出を行う

それぞれの要件を、もう少し詳しく見ていきましょう。

①実務経験を満たしている

 基礎研修受講時に、実務経験を満たしている必要があります。

②個別支援計画作成の業務に従事する

 障がい福祉サービス事業所等において、いずれかを満たす必要があります。

  • 児発管が配置されている事業所において、個別支援計画の原案作成までの一連業務を行う。
  • やむを得ない事由により児発管が不在の事業所において、児発管とみなして孤絶支援計画の作成の一連の業務を行う

具体的な業務内容
 ・利用者へ面接の上、アセスメントを実施
 ・個別支援計画の原案を作成
 ・個別支援会議への参加 等

個別支援計画作成の業務は、少なくとも10回以上行うことが基本とされています

③要件②の業務を行うことについて、届出を行う

指定権者に対して、上記②の業務に従事することを、実践研修の受講申込みまでに届出する必要があります。

今回は、児童発達支援管理責任者のOJT特例措置(期間短縮)について、概要をまとめました。
これから事業を始めようと考えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

参照:千葉市 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について
   ※OJT期間短縮の届出についての記載等あり
(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/sabikannjihatukann.html)

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