障がい福祉サービス事業

児童発達支援管理責任者(児発管)の要件①|役割と要件の概要をわかりやすく解説

古川

 放課後等デイサービスや児童発達支援を開始するためには、児童発達支援管理責任者(児発管)を1人以上配置することが必要です。

 児童発達支援管理責任者の要件は少し複雑で、わかりにくい部分もあります。
 そこで、本記事では数回に分けて、ポイントごとに整理しながら解説していきます。

 今回はその第1回として、児童発達支援管理責任者の役割要件の概要をわかりやすくまとめました。

児童発達支援管理責任者(児発管)とは

 児童発達支援管理責任者(以下「児発管(じはつかん)」という)は、放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所施設や障害児入所施設における現場責任者となる存在です。

 児発管の大きな役割は、個別支援計画の作成です。
 児童の状況やご家族の希望等を確認し、個々の最適な支援を作成していきます。

 また、適切な支援を行うために、支援員への指導や助言を行ったり、他機関との連携をとることも必要となってきます。

児童発達支援管理責任者(児発管)の配置基準

 常勤1人以上の配置が必要となります。

 管理者との兼務が認められています。

 児発管の業務に支障がない範囲で、直接支援することもできますが、児童指導員等の人員として算定することはできません。

児童発達支援管理責任者(児発管)の要件は?

 児童発達支援管理責任者(児発管)になるためには、

  1. 実務経験の要件
  2. 研修の要件

を満たす必要があります。

 具体的には、以下のような流れとなります。

実務経験

数年間 
働いている施設や業務内容、保有資格によって期間が異なります

基礎研修

講義3日間、演習2日間の計5日間(令和7年度千葉県の場合)
都道府県ごとに窓口があるので、申込みます。
委託を受け社会福祉協議会が研修を行っている場合もあります。
年2回くらい研修の募集があります。

ОJT(On the Job Training)

原則2年以上
実際に現場で児発管としての仕事を行いながら、必要な知識やスキルを学びます。
一定の要件を満たすと、6カ月以上のOJT期間で実践研修を受講できる「特例措置」があります

実践研修

講義1日間、演習2日間の計3日間(令和7年度千葉県の場合)
都道府県ごとに窓口があるので、申込みます。
委託を受けた社会福祉協議会等が研修を行っている場合もあります。
年2回くらい研修の募集があります。

 

児童発達支援管理責任者(児発管)の更新について

 一度、児童発達支援管理責任者の要件を満たしても、5年に一度、更新の研修を受ける必要があります。
 この更新研修を期間内に受講できなかった場合は、児童発達支援管理責任者の資格が失われてしまうので、注意しましょう。

 今回は、児童発達支援管理責任者(児発管)の役割や要件の概要を、ポイントをしぼってご紹介しました。
 今後はさらに詳しく、要件について順を追って記事にまとめていく予定です。

 これから事業を始めようと考えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。


参照:千葉市 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について
(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/sabikannjihatukann.html)

参照:job tag(厚生労働省職業情報提供サイト)
(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/568)

参照:千葉県 令和7年度第1回千葉県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修
(https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/kenshuu/sabikan/2025-1kisokensyuu.html)

つむぎ行政書士事務所では、初回のご相談は無料で承っております。
気になることやご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は無料です

ご遠慮なく、お問合せください

医療・福祉・障がい福祉・相続・遺言・古物

他の記事はこちらから

記事URLをコピーしました