法人格の種類は?障がい福祉サービス事業を始めるために

古川

障がい福祉サービス事業を始めるためには、まずは法人格が必要となります。
法人の種類は、株式会社やNPO法人など複数ありますが、どういった違いがあるのでしょうか。

今回は、障がい福祉サービス事業を始める上で、よく検討される法人の種類とそれぞれの違い、メリット・デメリットについてやさしく解説します。

株式会社

最も一般的な形態で、株式を発行してお金を集め、事業を行います。
経営者自身が株主になることも可能で、1人で設立することもできます。

合同会社

出資者と経営者が同じで、一人でも設立可能です。
社会的信用度は、株式会社よりも少し低いイメージがあるかもしれませんが、
設立の費用は、株式会社よりも抑えられます。

一般社団法人

公的なイメージがあります。
設立費用は、合同会社よりは高く、株式会社よりは抑えられます。

一般社団法人には下記のように「営利型(普通型)」と「非営利型」があります。

一般社団法人(営利型)

設立には、2人以上必要ですが、設立の手間はそれほどかかりません。
利益を構成員に分配することができます。 

一般社団法人(非営利型)

利益を構成員に分配することはできません。(資金や運営費を確保するための収益事業は行えます)
「非営利型」は、税制上優遇されるメリットはありますが、その分制限も多くあります。設立には3人以上必要です。

NPO法人(特定非営利活動法人)

非営利のため、利益を会員に分配することはできません。(資金や運営費を確保するための収益事業は行えます)
公的なイメージがあり、設立の費用はあまりかかりません。
設立には10人以上必要で、時間もかかります。
税法上の優遇がありますが、設立後もさまざまな事務手続きをする必要があります。

社会福祉法人

公的なイメージがあり、社会的信用度も高いです。税法上の優遇もあります。
しかし設立の条件は大変厳しく、設立手続きにも手間と時間がかかります。
また、設立後もさまざまな事務手続きをする必要があります。

今回は、障がい福祉サービス事業を始めるために必要な法人格の種類について解説しました。
それぞれの法人には特徴があり、ご自身の経営方針や事業計画に合った形を選ぶことが大切です。

障がい福祉サービス事業の開始には、多くの準備やステップが必要ですが、一歩ずつ着実に進めていきましょう。

この記事が、その一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

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