特定疾患医療費助成制度とは?難病と闘う方へ

パーキンソン病や潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、クローン病など、指定難病とされる病気と闘われてる患者さんやご家族の方にとって、医療費の助成は大きな支えとなります。
今回は、指定難病と診断された方への医療費助成の制度(特定疾患医療費助成制度)について、やさしく解説します。
対象となる方
指定難病と診断された方で、
次の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
重症度分類とは、病状の程度の基準で、指定難病ごとに定められています。
症状の分類が軽症とされても、高額な医療費がかかっている場合は、次の要件に該当すれば、軽症高額特例制度により、医療費助成が受けられます。
指定難病の医療費(10割分)が33,330円を超える月が、申請する前の月までの1年間で、3回以上ある場合
自己負担分ではなく、総医療費(10割分)が33,330円以上です
指定難病とは
指定難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律(通称:難病法)」で定められた要件を満たす病気です。
難病のうち、特に要件に当てはまるものが「指定難病」とされ、医療費助成の対象となります。
以下に、「難病」と「指定難病」の違いを簡単にまとめました。
- 発病のしくみが明らかになっていないもの
- 治療法が確立していないもの
- めずらしい病気
- 長期の療養を必要とする病気
※他の支援のしくみが整っていない病気が対象です。
がんや精神疾患などは、他の支援のしくみがあるため、基本的に対象外です。
難病の中でも、特に
- 患者さんの数がとても少なく(人口の0.1%ほど)
- 診断するための基準がきちんと決まっている
といった条件を満たしていて、厚生労働省が「指定難病」として定めた病気のことをいいます。
特定疾患医療費助成制度を利用するためには
医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県・指定都市の窓口に申請を行い、審査を受けて特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受ける必要があります。(支給認定)
千葉市の申請先は、お住まいの区の保健福祉センター健康課となります。
また、特定医療費(指定難病)受給者証の交付は、申請日から3か月程度の時間がかかります。
変更があった場合や、更新手続きについて
変更手続きについて
支給認定後、病名や所得状況、受給者証の記載事項等に変更があった場合、変更手続きが必要になります。
更新手続きについて
支給認定の期間は1年となるので、引き続き受給者証を使用するためには、毎年更新の手続きをする必要があります。
参照:千葉市 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成制度
(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/shien/nanbyoshinnseido.html#shinseisaki)
今回は、特定疾患医療費助成制度について簡単に概要をまとめました。
よろしければ参考にしてみてください。