指定申請とは?障がい福祉サービス事業の始め方

古川

障がい福祉サービス事業を始めるためには、行政機関に申請をして、指定を受けなければなりません。
この申請を「指定申請」といいます。

今回は、指定申請についてわかりやすく解説します。

指定申請の申請先は?

指定申請の申請先は、

  • 事業所が存在する市町村
  • 申請する障がい福祉サービスの種類(障害児入所支援、障害児通所支援等)

によって決まります。
この申請先(指定の権限を持つところ)のことを「指定権者」といいます。

例えば、千葉で放課後等デイサービス(障害児通所支援)の指定申請を取る場合、
事業所の場所が、
  千葉市の場合は千葉市
  船橋市の場合は船橋市
  柏市の場合は柏市
  その他は千葉県
が指定権者となります。

指定申請の要件

指定を受けるためには、

  • 法人格
  • 設備
  • 運営

などの要件を満たすことが必要です。
これらの要件を満たした上で、指定申請に必要なさまざまな書類を準備する必要があります。

指定申請の大まかな流れ

事前相談

予約をし、事前相談を行います。

申請書類の提出

書類を作成し、窓口に提出します。

審査・実地検査

書類の審査や、実地検査(実際に事業所に来て確認)が行われます。

指定の通知

指定の基準を満たしていれば、事業所が指定されます。

指定申請の大まかな流れとしては、このようになります。
この他にも、事業者さまは、消防局への届出や従業員の採用活動、利用者さんの募集、事業所の環境整備等を進めていく必要があります。

今回は、障がい福祉サービス事業の指定申請について、簡単に概要をまとめました。
よろしければ参考にしてみてください。

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