遺言

遺言書は書いた方がいい?メリットとデメリット

古川

終活」という言葉も、最近よく聞くようになり、相続や遺言について考える方も多くなってきてるのではないでしょうか。

遺言書は、自分が亡くなった後のことについて、自分の意思を形にして残すことができる大切な手段です。

今回は、そんな遺言書について、種類やメリット(長所)・デメリット(短所)についてやさしく解説します。

遺言書の種類

遺言書には一般的なものとしては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言:遺言を残す方が、自分で書いて(手書きで)遺言書を作成

・公正証書遺言:公証人と証人2名立会いのもと作成

公正証書遺言の方が、信ぴょう性が高く、相続開始後スムーズに手続きが進められるメリットがあります。

しかし、その分作成には時間と労力、費用がかかります。

下記の表は、それぞれのメリットデメリットを比較したものです。

自筆証書遺言
信ぴょう性
△ 低い
費用
〇 安い
手書き部分
△ 専門家に依頼しても、財産目録以外、全て自分で手書きする必要がある
作成までの手間
〇 自分のペースで書くだけ
  ※要件を満たす作成が必要

保管
本人で保管するか、信頼できる人に預ける
※法務局が保管する制度も存在

相続開始後の手続き
△ 相続人が家庭裁判所に対して、「検認の申立て」をする必要があり、手続きを開始するまで手間と時間がかかる
注意点
・法的要件を満たさないと無効になる
・紛失や破棄、勝手に書き換えられる恐れなどがある
信ぴょう性が高い
公正証書遺言
信ぴょう性
◎ 高い
費用
△ 高い
手書き部分
〇 手書き作成の必要なく、署名押印のみ
作成までの手間
△ 内容について公証人との事前打ち合わせ、証人の確保を行った上、公証人、証人2名立会いのもと作成する必要がある
保管
原本、正本、謄本の3通が作成される
①原本:公証役場で保管
②正本:信頼できる人に預ける(おすすめ)
③謄本:本人が保管(おすすめ)
相続開始後の手続き
〇 検認の必要はなく、すぐに手続きを開始できる
注意点
・専門家に依頼する報酬とは別に、公証役場への手数料、証人への手数料等がかかる

遺言書を書くメリット・デメリット

では、そもそも遺言書を作成する上でメリットとデメリットは何でしょうか。
以下にメリットとデメリットについてまとめました。 

メリット
  • 自分の意思を相続人に伝えられる
  • 法律で定められた相続人以外への相続も可能
  • 相続手続きをする際、相続人が遺産分割協議をする必要がなく、スムーズに相続手続きを開始できる
デメリット
  • 遺言書の内容によっては、遺留分(相続人に最低限保証される遺産)を侵害する内容により相続人間のトラブルを招く場合もある

今回は、遺言書について、簡潔にまとめて記事にしました。
よかったら参考にしてみてください。

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