遺言書は書いた方がいい?メリットとデメリット

古川
「終活」という言葉も、最近よく聞くようになり、相続や遺言について考える方も多くなってきてるのではないでしょうか。
遺言書は、自分が亡くなった後のことについて、自分の意思を形にして残すことができる大切な手段です。
今回は、そんな遺言書について、種類やメリット(長所)・デメリット(短所)についてやさしく解説します。
遺言書の種類
遺言書には一般的なものとしては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
・自筆証書遺言:遺言を残す方が、自分で書いて(手書きで)遺言書を作成
・公正証書遺言:公証人と証人2名立会いのもと作成
公正証書遺言の方が、信ぴょう性が高く、相続開始後スムーズに手続きが進められるメリットがあります。
しかし、その分作成には時間と労力、費用がかかります。
下記の表は、それぞれのメリットデメリットを比較したものです。
遺言書を書くメリット・デメリット
では、そもそも遺言書を作成する上でメリットとデメリットは何でしょうか。
以下にメリットとデメリットについてまとめました。
メリット
- 自分の意思を相続人に伝えられる
- 法律で定められた相続人以外への相続も可能
- 相続手続きをする際、相続人が遺産分割協議をする必要がなく、スムーズに相続手続きを開始できる
デメリット
- 遺言書の内容によっては、遺留分(相続人に最低限保証される遺産)を侵害する内容により相続人間のトラブルを招く場合もある
今回は、遺言書について、簡潔にまとめて記事にしました。
よかったら参考にしてみてください。